(処分管理計画)
第二十五条
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。)を定めなければならない。
2施行者は、処分管理計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
3国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、関係行政機関の長の意見を聴き、この法律及び当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該処分管理計画の変更を求めることができる。
4前二項の規定は、施行者又は施行者であつた者が処分管理計画を変更した場合に準用する。
5前条第三項の規定は、処分管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。