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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
· 条文 55 件 ·
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(近郊整備区域建設計画等の作成等)
第四条
(近郊整備区域建設計画等の内容)
第五条
(近郊整備区域等による都市計画区域)
第五条の二
(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第六条
(工業団地造成事業に関する都市計画)
第七条
第八条
(工業団地造成事業の施行)
第九条
(施行者)
第二十四条
(施行計画)
第二十五条
(処分管理計画)
第二十六条
(工事の完了の公告)
第二十七条
(造成敷地等の処分及び管理)
第二十八条
(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)
第二十九条
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第三十条
(造成工場敷地の譲受人の公募)
第三十一条
(造成工場敷地の譲受人の資格)
第三十二条
(造成工場敷地の譲受人の選考)
第三十三条
(製造工場等の建設)
第三十四条
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)
第三十五条
(造成工場敷地を表示した図書の備置き等)
第三十五条の二
(測量のための標識の設置)
第三十五条の三
(関係簿書の閲覧等)
第三十五条の四
(建築物等の収用の請求)
第三十六条
(費用の負担)
第三十七条
(書類の送付に代わる公告)
第三十八条
(監督)
第三十九条
(報告、勧告等)
第四十条
(審査請求)
第四十一条
(工業団地造成事業用地についての配慮)
第四十二条
(不動産登記法の特例)
第四十三条
(政令への委任)
第四十四条
(施設の整備等)
第四十五条
(国有財産の売払代金等の特約)
第四十六条
(鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)
第四十七条
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第四十七条の二
(権限の委任)
第四十七条の三
(事務の区分)
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
(経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)