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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十四条 (造成工場敷地に関する権利の処分の制限)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)

第三十四条

第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

  1. 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
  2. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
  3. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により当該造成工場敷地が収用され、又は使用される場合

2前項に規定する承認には、造成工場敷地の製造工場等の敷地としての合理的な利用を確保するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第七十二条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下この条において「旧近畿圏近郊整備区域等整備開発法」という。)第三条第一項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十二条の規定による改正後の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下この条において「新近畿圏近郊整備区域等整備開発法」という。)第三条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2施行日前に旧近畿圏近郊整備区域等整備開発法第三十八条第一項の規定により建設大臣が府県に対してした命令若しくは府県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第二項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ新近畿圏近郊整備区域等整備開発法第三十八条第二項の規定により建設大臣が府県に対してした要求若しくは府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第四項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。

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