条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
› 第五十一条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五十一条
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
第五十一条
第三十四条第一項
の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第34条
← 第五十条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次
第五十二条 →