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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五十一条

昭和三十九年法律第百四十五号法律

第五十一条

第三十四条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。

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