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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五十条

昭和三十九年法律第百四十五号法律

第五十条

第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項の規定に違反して、第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

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