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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十五条の二 (測量のための標識の設置)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(測量のための標識の設置)

第三十五条の二

工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

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