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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十九条

昭和三十九年法律第百四十五号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十三条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者
  2. 第三十四条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者
  3. 第三十四条第二項の規定により付した条件に違反した者

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