第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。一第三十三条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者二第三十四条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者三第三十四条第二項の規定により付した条件に違反した者 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗