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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十八条

昭和三十九年法律第百四十五号法律

第四十八条

第三十三条第一項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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