第三十三条第一項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。