条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十七条の三 (事務の区分)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(事務の区分)

第四十七条の三

第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。

2第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十七条の三(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の二(権限の委任) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第四十八条 →