(事務の区分)
第四十七条の三
第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。