条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第二十六条 (工事の完了の公告)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(工事の完了の公告)

第二十六条

施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を府県知事に届け出なければならない。

2府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十六条(工事の完了の公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(処分管理計画) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第二十七条(造成敷地等の処分及び管理) →