条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第二十七条 (造成敷地等の処分及び管理)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(造成敷地等の処分及び管理)

第二十七条

施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。

2施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十七条(造成敷地等の処分及び管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(工事の完了の公告) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第二十八条(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理) →