(造成敷地等の処分及び管理)
第二十七条
施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。
2施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。
2施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。