条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第二十九条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(公共施設の用に供する土地の帰属)

第二十九条

工業団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第二十六条第二項の公告の日の翌日において施行者であつた者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分管理計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分管理計画で特別の定めをしたものを除き、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十九条(公共施設の用に供する土地の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第三十条(造成工場敷地の譲受人の公募) →