条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十条 (造成工場敷地の譲受人の公募)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(造成工場敷地の譲受人の公募)

第三十条

施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十条(造成工場敷地の譲受人の公募)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(公共施設の用に供する土地の帰属) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第三十一条(造成工場敷地の譲受人の資格) →