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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十条 (造成工場敷地の譲受人の公募)
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
(造成工場敷地の譲受人の公募)
第三十条
施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
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第38条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第4条
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次
第三十一条(造成工場敷地の譲受人の資格) →