(造成工場敷地の譲受人の公募)
第四条
法第三十条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。
法第三十条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。