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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第三条 (令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)

昭和四十年総理府令第四十二号府省令
(令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)

第三条

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第六条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。

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