(施行計画等について協議すべき者) 第六条 法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者2前項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項に規定する政令で定める者について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗