条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第七条 (公告の方法等)

昭和四十年政令第百五十七号政令
(公告の方法等)

第七条

第二十六条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第七条(公告の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(施行計画等について協議すべき者) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 目次 第八条 →