条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第八条

昭和四十年政令第百五十七号政令

第八条

第三十七条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。

2前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。

3第三十七条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(公告の方法等) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 目次 第九条(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定) →