(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
第九条
法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。
- 一別表に掲げる製造業
- 二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業
- 三軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による軌道を敷設して経営する事業
- 四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業
- 五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業
- 六倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による倉庫業
- 七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による自動車ターミナル事業
- 八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業
- 九ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によるガス事業