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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第十条 (その他の施設の指定)
昭和四十年政令第百五十七号
政令
(その他の施設の指定)
第十条
法
第四十五条第一項
の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第45条
← 第九条(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 目次
第十一条(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体) →