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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第十条 (その他の施設の指定)

昭和四十年政令第百五十七号政令
(その他の施設の指定)

第十条

第四十五条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。

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