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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第二十四条 (施行計画)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(施行計画)

第二十四条

施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画(以下「施行計画」という。)を定めなければならない。

2施行者は、施行計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に届け出なければならない。施行計画を変更したときも、同様とする。

3施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。

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