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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第九条 (施行者)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(施行者)

第九条

工業団地造成事業は、地方公共団体が施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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