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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
› 第八条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第八条 (工業団地造成事業の施行)
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
(工業団地造成事業の施行)
第八条
工業団地造成事業は、都市計画事業として施行する。
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