条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第七条

昭和三十九年法律第百四十五号法律

第七条

工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。

2工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。

  1. 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
  2. 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備え、かつ、公害の防止について適切な考慮が払われた工業団地となるように定めること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(工業団地造成事業に関する都市計画) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第八条(工業団地造成事業の施行) →