条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第十二条 (市街地開発事業)

昭和四十三年法律第百号法律
(市街地開発事業)

第十二条

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。

  1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業
  4. 都市再開発法による市街地再開発事業
  5. 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
  7. 密集市街地整備法による防災街区整備事業

2市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。

4市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

5第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

6前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第十二条(市街地開発事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 24 件

← 第十一条(都市施設) 都市計画法 目次 第十二条の二(市街地開発事業等予定区域) →