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農住組合法施行令 第十四条 (組合の地区に含むことができない区域)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(組合の地区に含むことができない区域)

第十四条

第六十条第三号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により同条第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる事業について都市計画に定められた施行区域並びに同法第十二条の二第二項の規定により都市計画に定められた同条第一項各号に掲げる予定区域とする。

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