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農住組合法 第六十条 (組合の地区)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合の地区)

第六十条

組合を設立するには、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域(当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの(第六十八条第二項において「飛び農地」という。)の区域を含む。)をその地区としなければならない。

  1. 政令で定める規模以上の一団の市街化区域内農地等を含むものであること。
  2. 市街化区域内農地等の面積の合計が、当該一団の土地の区域の面積のおおむね二分の一以上を占めるものであること。
  3. 当該一団の土地の区域内にある市街化区域内農地等の全部又は一部が、土地区画整理事業が現に行われている土地の区域、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業又は開発行為(主として建築物の建築又は都市計画法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)が行われる土地の区域その他政令で定める区域に含まれるものでないこと。

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