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農住組合法施行令 第十二条 (飛び農地の要件)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(飛び農地の要件)

第十二条

第六十条(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める一団の市街化区域内農地等は、その面積が法第六十条第一号の政令で定める規模未満である一団の市街化区域内農地等とする。

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