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農住組合法施行令
昭和五十六年政令第百七十号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(土地の賃貸等の相手方)
第二条
(農地の利用又は保全のため必要な事業)
第三条
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
第四条
(土地区画整理法施行令の適用)
第五条
(土地改良法の規定の準用についての読替規定)
第六条
(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)
第七条
(土地改良法施行令の適用)
第八条
(農地利用規約)
第九条
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第十条
(自己資本の基準)
第十一条
(余裕金運用の基準)
第十二条
(飛び農地の要件)
第十三条
(法第六十条第一号の政令で定める規模)
第十四条
(組合の地区に含むことができない区域)
第十五条
(法第六十一条の政令で定める都市計画区域)
第十五条の二
(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
第十六条
(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)
第十七条
(法第八十九条第一項の政令で定める要件)
第十八条
(大都市等の特例)
第十九条
(主務大臣等)