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農住組合法施行令 第三条 (土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

第三条

第八条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項同法第十条第三項第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。以下同じ。)」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と読み替えるものとする。

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