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農住組合法施行令 第二条 (農地の利用又は保全のため必要な事業)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(農地の利用又は保全のため必要な事業)

第二条

第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。

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(法第六十一条の政令で定める都市計画区域の特例)

次の表の上欄に掲げる期間における第十五条第一号の規定の適用については、同号中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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