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農住組合法施行令 第五条 (土地改良法の規定の準用についての読替規定)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(土地改良法の規定の準用についての読替規定)

第五条

第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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