(土地改良法の規定の準用についての読替規定) 第五条 法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗