条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法施行令 第六条 (都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)

第六条

第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については同令第七十四条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法施行令第六条(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(土地改良法の規定の準用についての読替規定) 農住組合法施行令 目次 第七条(土地改良法施行令の適用) →