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農住組合法施行令 第七条 (土地改良法施行令の適用)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(土地改良法施行令の適用)

第七条

組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。

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