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農住組合法施行令 第八条 (農地利用規約)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(農地利用規約)

第八条

組合は、法第七条第一項第一号又は第二項第三号に掲げる事業を開始し、かつ、一団の営農地等の区域が明らかになつた後でなければ、法第十三条第一項に規定する農地利用規約(以下この条において「規約」という。)を定めることができない。

2組合は、規約を変更し、又は廃止しようとするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権(法第十条第一項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)が設定されている農地の所有権を除く。)又は使用収益権を有する者の当該規約で定める過半数の合意による申出に基づき、これを行うものとする。

3組合は、法第十三条第三項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けた規約の変更をしたときは、当該変更に係る規約について認定の申請を行つた場合を除き、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

4組合は、認定を受けた規約を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

5市町村長は、前二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る変更前の規約又は廃止しようとする規約の認定を取り消すものとする。

6第十三条第一項から第五項まで及び第七項並びに法第十四条第一項の規定は規約を変更しようとし、又は変更した場合について、法第十三条第五項の規定は認定を取り消した場合について準用する。

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