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農住組合法 第十三条 (農地利用規約)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(農地利用規約)

第十三条

組合は、一団の営農地等に属する農地のうち当該農地の区域が一団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるものについて所有権又は使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意による申出に基づき、これらの者の当面の営農の円滑な継続に資するように、当該農地の利用に関する規約(以下「農地利用規約」という。)を定めることができる。

2農地利用規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 農地利用規約の対象となる農地の区域(以下「営農地区」という。)
  2. 農地としての管理に関する事項
  3. 住宅地等への転換に関する事項
  4. 農地利用規約に違反した場合の措置
  5. 農地利用規約の有効期間

3組合は、農地利用規約を定めたときは、主務省令で定めるところにより、これを市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出して、当該農地利用規約が営農地区における当面の営農の円滑な継続に資するものである旨の認定を受けることができる。

4市町村長は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、申請に係る農地利用規約の設定手続又は申請手続が法令に違反していると認めるときは、同項の認定をしてはならない。

5市町村長は、第三項の認定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

6前各項に規定するもののほか、農地利用規約の設定、変更及び廃止並びに認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

7市町村長は、農地利用規約の認定及びその取消しに関し、当該組合から必要な報告を徴することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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