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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
法律
· 条文 131 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(人格及び住所)
第四条
(名称)
第五条
(事業の目的)
第六条
(登記)
第七条
(事業)
第八条
(土地区画整理事業)
第九条
(交換分合計画の決定手続)
第十条
第十一条
(土地改良法の準用)
第十二条
(土地改良事業の施行)
第十三条
(農地利用規約)
第十四条
(農地利用契約)
第十五条
(組合員たる資格)
第十六条
(出資)
第十七条
(持分の譲渡)
第十八条
(議決権及び選挙権)
第十九条
(経費)
第二十条
(過怠金)
第二十一条
(加入の自由)
第二十二条
(脱退の自由)
第二十三条
(法定脱退)
第二十四条
(脱退者の持分の払戻し)
第二十五条
(損失額の払込み)
第二十六条
(時効)
第二十七条
(持分の払戻しの停止)
第二十八条
(出資口数の減少)
第二十九条
(定款)
第三十条
(規約で定め得る事項)
第三十一条
(役員の定数及び選挙又は選任)
第三十一条の二
(組合と役員との関係)
第三十二条
(役員の任期)
第三十二条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十三条
(理事の職務)
第三十三条の二
(組合の業務の決定)
第三十三条の三
(組合の代表)
第三十三条の四
(理事の代表権の制限)
第三十三条の五
(理事の代理行為の委任)
第三十三条の六
(仮理事)
第三十三条の七
(監事の職務)
第三十四条
(役員の兼職禁止)
第三十五条
(理事の自己契約等の禁止)
第三十六条
(総会の招集)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(総会招集の手続)
第四十条
(組合員に対する通知又は催告)
第四十一条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第四十二条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第四十三条
(役員の改選の請求)
第四十四条
(役員についての会社法等の準用)
第四十五条
(参事及び会計主任)
第四十六条
第四十七条
(競業関係にある者の役員等への就任禁止)
第四十八条
(総会の議決事項)
第四十九条
(総会の議事)
第五十条
(特別議決事項)
第五十条の二
(延期又は続行の決議)
第五十条の三
(議事録)
第五十一条
(総会についての会社法の準用)
第五十二条
(出資一口の金額の減少)
第五十三条
第五十四条
(準備金及び繰越金)
第五十五条
(剰余金の配当)
第五十六条
(区分経理)
第五十七条
(資金)
第五十八条
(財務基準)
第五十九条
(組合の持分取得の禁止)
第六十条
(組合の地区)
第六十一条
(発起人)
第六十二条
(設立準備会)
第六十三条
第六十四条
(事業基本方針)
第六十五条
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)
第六十六条
(創立総会)
第六十七条
(設立の認可の申請)
第六十八条
(設立の認可)
第六十九条
(理事への事務引渡し)
第七十条
(成立の時期)
第七十一条
(解散の事由)
第七十二条
(合併の手続)
第七十三条
第七十四条
(合併の時期)
第七十五条
(合併による権利義務の承継)
第七十五条の二
(清算中の組合の能力)
第七十六条
(清算人)
第七十六条の二
(裁判所による清算人の選任)
第七十六条の三
(清算人の解任)
第七十六条の四
(清算人の職務及び権限)
第七十七条
(清算事務)
第七十七条の二
(債権の申出の催告等)
第七十七条の三
(期間経過後の債権の申出)
第七十七条の四
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第七十八条
(残余財産の分配の制限)
第七十八条の二
(裁判所による監督)
第七十九条
(決算報告)
第七十九条の二
(清算結了の届出)
第七十九条の三
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第七十九条の四
(不服申立ての制限)
第七十九条の五
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十条
(検査役の選任)
第八十一条
(業務又は財産状況の報告の徴収)
第八十二条
(業務又は会計状況の検査)
第八十三条
(法令等の違反に対する措置)
第八十四条
(解散命令)
第八十五条
(議決、選挙及び当選の取消し)
第八十六条
(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第八十七条
(組合員の責務)
第八十八条
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第八十九条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第九十条
(大都市等の特例)
第九十条の二
(申請及び届出の経由)
第九十一条
(援助の請求)
第九十二条
(組合に対する助言及び指導)
第九十三条
(主務大臣等)
第九十四条
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)