(設立の認可の申請)
第六十七条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、都道府県知事の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
3第一項の規定による認可の申請を行うことができるのは、平成二十三年五月十九日までとする。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、都道府県知事の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
3第一項の規定による認可の申請を行うことができるのは、平成二十三年五月十九日までとする。