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農住組合法施行令 第十六条 (市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)

第十六条

組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八条第二項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第六十八条第三項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。

  1. 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。
  2. 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
  3. 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。

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