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農住組合法施行令 第十七条 (法第八十九条第一項の政令で定める要件)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(法第八十九条第一項の政令で定める要件)

第十七条

第八十九条第一項の政令で定める要件は、当該組合員が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。

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