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農住組合法施行令 第十八条 (大都市等の特例)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(大都市等の特例)

第十八条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第九十条の規定により指定都市又は中核市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされる事務のうち、法第十二条の規定により適用される土地改良法の規定により都道府県知事の権限に属する事務以外の事務とする。

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