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農住組合法施行令 第十九条 (主務大臣等)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(主務大臣等)

第十九条

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この政令において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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