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農住組合法施行令 第十九条 (主務大臣等)
昭和五十六年政令第百七十号
政令
(主務大臣等)
第十九条
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
この政令において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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