(土地改良事業の施行)
第十二条
組合が第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第二章第三節及び第五章(第百十三条の三第三項、第百十九条、第百二十条及び第百二十六条を除く。)の規定並びに第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条及び第百四十二条の規定を適用する。
組合が第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第二章第三節及び第五章(第百十三条の三第三項、第百十九条、第百二十条及び第百二十六条を除く。)の規定並びに第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条及び第百四十二条の規定を適用する。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。