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土地改良法 第百二十条 (急迫の際の使用等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(急迫の際の使用等)

第百二十条

国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。

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