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土地改良法 第百十九条 (障害物の移転等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(障害物の移転等)

第百十九条

国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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