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土地改良法 第百二十三条 (補償金等の供託)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(補償金等の供託)

第百二十三条

土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第百十九条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。

2前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。

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