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集落地域整備法 第十二条

昭和六十二年法律第六十三号法律

第十二条

農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定並びに土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条第百十二条第百十三条第百十四条第一項第百十五条第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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