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土地改良法 第百十三条 (処分等の行為の承継人に対する効力)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(処分等の行為の承継人に対する効力)

第百十三条

この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

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