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土地改良法 第百十二条 (書類の送付に代る公告)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(書類の送付に代る公告)

第百十二条

住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から十日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。

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