(書類の送附に代る公告)
第九十条
法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。